リストラは簡単に進められるものではありません。以下の項目のように専門家による分析、検討、周知、実行が必要となってきます。
①人員削減の必要性(本当に解雇しないと、会社が潰れてしまうのか?)
②解雇回避措置の実施努力(解雇の前に会社側としてできるだけの努力はしたのか?)
③人選の合理性(解雇する人はどうやって選んだのか?)
④労働組合・労働者に対する説明協議(リストラの必要性を従業員にちゃんと説明したのか?)
弊社と関連がある会社には専門のコンサルティング会社もございますので、司法書士業務内容外のことでもご相談ください。