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L&P通信

【2011年 1月更新号】
平成23年L&P通信 新年のごあいさつ

新年あけましておめでとうございます。  皆様におかれましては素晴らしい新春をお迎えのこととお慶び申しあげます。 また、旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

  L&P司法書士法人は、本年も「より適切な法的サービス」をご提供させて 頂くべく研鑽・努力を重ねてまいります。ホームページ(L&P通信)におき ましても、より一層お役に立つ情報を発信させて頂くと共に、当法人の活動を わかりやすくお伝えしてまいります。信頼度No1を目指して、常に進歩・進化 していくL&P司法書士法人にご期待下さい。  

本年もなお一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申しあげます。                                         

                                              敬 具  

平成23年1月

                                 L&P司法書士法人
                                 代表 司法書士 永 田  功


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【12月更新号】
相続時に必要な諸手続 9

7 死亡保険金の請求

お亡くなりになられた方が生命保険(死亡保険)に加入していた場合、保険の受取人が保険金を受け取るためには、生命保険会社に対し保険金の受け取りを請求しなければなりません。死亡保険金の受け取り請求に必要な書類は保険会社によって様々ですが、一般的には、「保険証券」「受取人の戸籍抄本」「受取人の印鑑証明書」「被保険者(亡くなった方)の「住民票除票や除籍抄本」「死亡証明書」が必要となるようです。(


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【11月更新号】
相続時に必要な諸手続 8

6 遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

「遺留分制度」とは、亡くなった方(被相続人)の遺産について、一定の割合の承継を相続人に保障する制度です。例えば、夫が亡くなり(相続人は妻と子供1人)、生前に「子供に全財産を相続させる」という内容の遺言を残していたとしても、妻は一定の割合で遺産を承継する権利を保障されるという制度です。


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【10月更新号】
相続時に必要な諸手続 7

5 相続税の申告と納付

相続人及び受遺者(遺言により財産を取得した人)は、原則として、お亡くなりになられた方(被相続人)の遺産 と 死亡前3年以内に行われた贈与 や 相続時精算課税に係る贈与財産の総額 から、被相続人にかかる債務・葬儀費用を差し引いた合計額(=課税価格)が、遺産に係る基礎控除の額を超える場合には、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。


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【9月更新号】
相続時に必要な諸手続 6

今回は「被相続人の所得税の申告と納付」に関する情報です。
4 被相続人の所得税の申告と納付(所得税・消費税の準確定申告)


お亡くなりになられた方(被相続人)が、個人事業を営んでいた(又は、賃貸用不動産を所有していた)等、確定申告を提出する義務のある方であった場合には、その相続人は、死亡した年の1月1日から死亡日までの被相続人の所得税について、死亡当時の納税地の税務署(税務署長)に確定申告書を提出し、納税しなければなりません。これを「所得税の準確定申告」といいます。


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【8月更新号】
相続時に必要な諸手続 5

今回は「限定承認」に関する情報です。
3-2 限定承認


 相続においては、相続人がお亡くなりになられた方(被相続人)の借金などの負債を全て承継するのが原則(民法896条)です。しかしながら、この「限定承認」という手続は、相続人が「相続財産を限度として負債の責任を負う」という相続の方法です(民法922条)。従って、「限定承認」は、例えば、相続財産の全容が不明確(現金・不動産などの積極財産と借金などの消極財産の何れがどの程度多いか判らない)であるため、相続すべきか放棄すべきかを判断しかねるような場合に有効な相続方法であると言われています。


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【7月更新号】
相続時に必要な諸手続 4

3-1 相続放棄

  相続では、お亡くなりになられた方(被相続人)の現金・預貯金・動産・不動産等の積極財産を承継するだけでなく、借金や他人の保証人としての地位等の消極財産も引き継がなければなりません。但し、「相続財産のほとんどが借金である」など明らかに消極財産が多い場合には、被相続人の権利義務一切を承継しないように「相続放棄」を行うことが可能です。


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【6月更新号】
相続時に必要な諸手続 3


2 遺言の検認

 遺言の保管者は、相続の開始を知った後、(公正証書による遺言を除き)遅滞なくこれを家庭裁判所 に提出して検認の請求をしなければならないとされています。保管者がいない場合、遺言を発見した相続人も検認の請求をしなければなりません(以上、民法 1004条)。

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【5月更新号】
相続時に必要な諸手続 2


今回は、「相続時に必要な 期限の定められた 主な手続」の中から、「死亡届」に関する情報をお伝えします。

1 死亡届
死亡 の届出に関しては、戸籍法の86条から96条に規定されています。86条では「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死 亡があったときは、その事実を知った日から3箇月以内)に、これをしなければならない。」と定められており、一定の期間内に所定の役所に届け出ることが義 務づけられています。その他、死亡届に関する主要な事項について、以下にまとめてみましたのでご参照下さい。

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【4月更新号】
相続時に必要な諸手続

今月は、最近ご相談の増加している「相続時に必要な手続」についてお伝えします。
一般に、私ども司法書士が、「相続手続」として関与させていた だくのは、主として、お亡くなりになられた方(被相続人様)が不動産を所有しておられた場合の「不動産の名義変更手続」(不動産の登記名義を相続人様に変 更する手続)や、被相続人様が会社の役員であった場合の「役員変更手続」(会社登記の役員を変更する手続)などですが、「相続時に必要な手続」には、この 他にも「預貯金(口座)」「自動車」「保険」「年金」に関する手続など様々です。これらの手続を細かく分類すると、何と100種類近い手続に区分けできる と言われています。

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【3月更新号】
L&P通信開始のご挨拶

拝啓  平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、このたび、L&P司法書士法人ホームページにおいて、新たに「L&P通信」を開始させて 頂く運びとなりました。

この「L&P通信」では、「不動産や会社・法人の登記に関する情報」をはじめとして、「遺言・相続・高齢者問題に 関する情報」や「日常生活にかかわる法律知識」など、皆様のお役に立つ情報を随時発信してまいります。 

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