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相続について

Q. 法定相続について教えて下さい。

A. 民法で規定された相続人(法定相続人)が、民法で規定された相続分(法定相続分)で遺産を相続することをいいます。
配偶者は常に相続人であり、それ以外の者は相続人になる順序があります。

相続人(法定相続割合)
・第1順位 子がある場合(※1)  配偶者(1/2)子(1/2)
・第2順位 子がない場合(※2)  配偶者(2/3)直系尊属(1/3)
・第3順位 子、直系尊属がない場合   配偶者(3/4)兄弟姉妹(1/4)

※1 実子、養子、嫡出子、非嫡出子の区別なく。先に子が死亡していて孫がある場合は、孫が相続人となります。
※2 父母がいれば父母、いなければ祖父母

Q. 相続放棄について教えて下さい。

A. 亡くなった方に多額の借金がある場合、相続ではこれらの債務も各相続人に法定相続割合にて承継されます。そのため、債務を負担したくない相続人の方は、相続放棄をすることではじめから相続人でなかったとみなされますので、遺産を取得することも債務を承継することもなくなります。
相続放棄は、相続が開始した(亡くなられた)ことを知ったときから3ヶ月以内に、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。この申立には、亡くなられた方の戸籍などを添付する必要があり、裁判所によっては郵送で申立をすることもできます。
ただし、相続放棄を行う前に遺産の一部を処分したりしていたような場合は、相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。
なお、遺産と負債のどちらが多いか不明確なときは、遺産の限度内で債務を返済し、債務を返済してもなお遺産が残った場合には遺産を相続することができる、限定承認という手続きをとることもできます。

Q. 遺言がある場合と、遺言がない場合とで、遺産相続の手続きに違いがありますか?

A. 遺言がある場合は、原則として遺言書のとおりに遺産を分割することになります。遺言がない場合は、相続人の間で話し合って遺産分割をするか、法定相続人が法定相続分で遺産を分けることになります。

Q. 法定相続とは異なる内容で遺産を分配することはできるのでしょうか?

A. 相続人全員で話し合いを行い、合意が整えば法定相続と異なる内容で遺産を分配できます。この話し合いを遺産分割協議といい、後日の紛争防止のため、合意の内容を遺産分割協議書という書類にまとめます。
この際、一部の相続人を欠いた状態で遺産分割協議を行った場合、この遺産分割は無効となりますので、必ず全ての相続人が遺産分割協議に参加することが必要になります。
なお、法定相続と異なる遺産分割協議が成立した場合であっても、亡くなられた方の債務は債権者の同意がない限り各相続人が、遺産分割の割合ではなく法定相続割合で負担することになります。

Q. 遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらよいのでしょうか?

A. 相続人間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」又は「遺産分割審判」を申立てることができます
遺産分割調停では、民間人から選ばれる調停委員2名と裁判官で構成される調停委員会が相続人全員から言い分を聞きながら意見の調整を行うことで話し合いによる遺産分割成立を目指します。遺産分割審判は裁判官が事情を調査し、適切な遺産分割の方法を選択し審判を下すことで、遺産分割協議を成立させます。
通常は、まず遺産分割調停を行い、話し合いがまとまらなければ遺産分割審判を行います。

Q. 遺産分割協議を行うべき相続人に未成年者が含まれていた場合はどうすればよいのでしょうか?

A. 相続人に未成年者が含まれていた場合は、その親権者が未成年者に代理して遺産分割協議を行います。但し、その親権者自身も相続人であった場合や、複数の未成年者を一人の親権者が代理する行為は、各人の利益が対立する利益相反行為に該当しますので、家庭裁判所に「特別代理人選任申立」を行い、選任された特別代理人が未成年者に代理して遺産分割協議を行うことになります。この特別代理人を選任せずに行った遺産分割協議は無効となりますので注意が必要です。
なお、婚姻している未成年者は成年とみなされますので、自ら遺産分割協議をすることができます。

Q. 相続人に行方不明の者がいる場合はどうすればよいのでしょうか?

A. 行方不明の者がいたとしてもその者を除いて遺産分割協議をすることはできません。この場合、相続人は裁判所に行方不明者の「不在者財産管理人選任申立」を行い、そこで選任された不在者財産管理人を行方不明者の代理人として、遺産分割協議をすることができます。なお、不在者財産管理人が遺産分割協議を行うには裁判所の許可が必要になります。
また、行方不明から7年又は、生命の危難に遭った者は1年以上生死が不明であれば、裁判所に失踪宣告の申立を行うことで、行方不明者を死亡したものとみなす措置をとることもできます。

Q. 遺産分割協議書を作成したいのですがどうすればよいのでしょうか?

A. 遺産分割協議書には、相続人の誰がどの財産を相続するかを記載し、相続人全員が署名捺印します。相続人全員で遺産分割内容を合意しているのであれば、持ち回りで相続人が順次協議書に署名捺印してもかまいません。
なお、相続登記のための遺産分割協議書を作成する場合は、実印での押印と印鑑証明書の添付が必要になります。

Q. 相続人が誰もいない場合はどのようにすればよいのでしょうか?

A. 相続が開始しても相続人がいるのかいないのか分からない場合には、亡くなった人に対してお金を貸していた債権者などが利害関係人として、家庭裁判所に「相続財産管理人選任申立」を行い、選任された相続財産管理人が遺産の清算を行います。相続財産管理人は債権者や受遺者(遺言で財産を取得した者)に申し出をするよう公告を行いますので、亡くなった方にお金を貸していた人や、お葬式代を立て替えていた人などはここで申し出をすることで、これらの清算を行うことができます。
これらの清算や相続人の探索を経ても、なお遺産が残り、且つ相続人も見つからない場合、亡くなった方と生計を一つにしていた者や療養看護に努めた者は、裁判所に対し遺産の全部又は一部の分与を求めることができます。この分与を行う者がなかったり、分与を行ってもなお遺産が残った場合、この残余の遺産は国庫に帰属します。

Q. 遺留分とはどのようなものなのでしょうか?

A. たとえば、父が亡くなり、全ての財産を前妻に与えるといった遺言書が見つかった場合、妻と子は極端な場合住む家や今後の生活の糧を失うことになりかねません。そこでこのようなことがないように、相続人の生活を保障し、相続に対する期待や公平性を確保する為に各相続人には、最低限これだけは遺産を相続することができるという権利が定められおり、この権利を遺留分といいます。
遺留分は誰が相続人になるのかによって異なりますが、大まかには通常の法定相続で取得できる財産の2分の1が相続人への遺留分として確保されます。なお兄弟姉妹が相続人となる場合の兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分を有する相続人は、自己の遺留分を侵害している者(先の例では前妻)に対し、遺産の取戻しを請求(遺留分減殺請求)することができ、これにより遺産の2分の1が妻と子に取り戻されます。このように遺留分は相続人が当然取得できるものではなく、遺留分減殺請求を行って初めて取得できるものです。
なお、この遺留分減殺請求は、遺留分減殺請求ができることを知ってから1年又は相続開始から10年が経過すると、消滅時効により請求権が無くなりますので、早めに証拠の残る内容証明などで遺留分減殺請求を行うとよいでしょう。

Q. 遺留分は放棄することができるのでしょうか?

A. 相続開始前に相続人が相続放棄をすることはできませんが、遺留分の放棄をすることは裁判所の許可があればできます。この遺留分放棄の申立は遺留分を有する相続人が家庭裁判所に申立をすることで、裁判所が遺留分を放棄する合理的理由や、代償としてどのような財産の贈与を受けているか等を審理し、判断します。

Q. 相続登記はいつまでにしなければいけませんか?

A. 特に決まりはありませんが、長い間放置しておくと新たな相続が発生したりするなど、相続関係が複雑となる可能性がありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。