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相続についてQ. 法定相続について教えて下さい。A. 民法で規定された相続人(法定相続人)が、民法で規定された相続分(法定相続分)で遺産を相続することをいいます。 Q. 相続放棄について教えて下さい。A. 亡くなった方に多額の借金がある場合、相続ではこれらの債務も各相続人に法定相続割合にて承継されます。そのため、債務を負担したくない相続人の方は、相続放棄をすることではじめから相続人でなかったとみなされますので、遺産を取得することも債務を承継することもなくなります。 Q. 遺言がある場合と、遺言がない場合とで、遺産相続の手続きに違いがありますか?A. 遺言がある場合は、原則として遺言書のとおりに遺産を分割することになります。遺言がない場合は、相続人の間で話し合って遺産分割をするか、法定相続人が法定相続分で遺産を分けることになります。 Q. 法定相続とは異なる内容で遺産を分配することはできるのでしょうか?A. 相続人全員で話し合いを行い、合意が整えば法定相続と異なる内容で遺産を分配できます。この話し合いを遺産分割協議といい、後日の紛争防止のため、合意の内容を遺産分割協議書という書類にまとめます。 Q. 遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらよいのでしょうか?A. 相続人間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」又は「遺産分割審判」を申立てることができます Q. 遺産分割協議を行うべき相続人に未成年者が含まれていた場合はどうすればよいのでしょうか?A. 相続人に未成年者が含まれていた場合は、その親権者が未成年者に代理して遺産分割協議を行います。但し、その親権者自身も相続人であった場合や、複数の未成年者を一人の親権者が代理する行為は、各人の利益が対立する利益相反行為に該当しますので、家庭裁判所に「特別代理人選任申立」を行い、選任された特別代理人が未成年者に代理して遺産分割協議を行うことになります。この特別代理人を選任せずに行った遺産分割協議は無効となりますので注意が必要です。 Q. 相続人に行方不明の者がいる場合はどうすればよいのでしょうか?A. 行方不明の者がいたとしてもその者を除いて遺産分割協議をすることはできません。この場合、相続人は裁判所に行方不明者の「不在者財産管理人選任申立」を行い、そこで選任された不在者財産管理人を行方不明者の代理人として、遺産分割協議をすることができます。なお、不在者財産管理人が遺産分割協議を行うには裁判所の許可が必要になります。 Q. 遺産分割協議書を作成したいのですがどうすればよいのでしょうか?A. 遺産分割協議書には、相続人の誰がどの財産を相続するかを記載し、相続人全員が署名捺印します。相続人全員で遺産分割内容を合意しているのであれば、持ち回りで相続人が順次協議書に署名捺印してもかまいません。 Q. 相続人が誰もいない場合はどのようにすればよいのでしょうか?A. 相続が開始しても相続人がいるのかいないのか分からない場合には、亡くなった人に対してお金を貸していた債権者などが利害関係人として、家庭裁判所に「相続財産管理人選任申立」を行い、選任された相続財産管理人が遺産の清算を行います。相続財産管理人は債権者や受遺者(遺言で財産を取得した者)に申し出をするよう公告を行いますので、亡くなった方にお金を貸していた人や、お葬式代を立て替えていた人などはここで申し出をすることで、これらの清算を行うことができます。 Q. 遺留分とはどのようなものなのでしょうか?A. たとえば、父が亡くなり、全ての財産を前妻に与えるといった遺言書が見つかった場合、妻と子は極端な場合住む家や今後の生活の糧を失うことになりかねません。そこでこのようなことがないように、相続人の生活を保障し、相続に対する期待や公平性を確保する為に各相続人には、最低限これだけは遺産を相続することができるという権利が定められおり、この権利を遺留分といいます。 Q. 遺留分は放棄することができるのでしょうか?A. 相続開始前に相続人が相続放棄をすることはできませんが、遺留分の放棄をすることは裁判所の許可があればできます。この遺留分放棄の申立は遺留分を有する相続人が家庭裁判所に申立をすることで、裁判所が遺留分を放棄する合理的理由や、代償としてどのような財産の贈与を受けているか等を審理し、判断します。 Q. 相続登記はいつまでにしなければいけませんか?A. 特に決まりはありませんが、長い間放置しておくと新たな相続が発生したりするなど、相続関係が複雑となる可能性がありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。 |