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裁判事務について

Q1. 友人にお金を貸したのですが、約束の日を過ぎても返してくれません。何度も返金の請求をしたのですが、応じる気配はありません。これ以上、話し合って解決できるとは思えないのですが、こうなると裁判所に訴えて回収する方法しかないのでしょうか?

A. 何らかの紛争が生じ、当事者間で話し合い等での解決が望めない場合(あるいは、望めなくなった場合)には、裁判所の諸手続を利用して解決した方が良いかと考えます。しかし、裁判所で解決するといっても様々な解決方法(手続)がありますので、どういった手続で問題の解決を図るのかはよく検討し、決める必要があります。
通常では、訴訟を提起する「1.一般民事訴訟」による方法がよく採られるのでしょうが、裁判所では他にも「2.手形・小切手訴訟」「3.支払督促」「4.訴え提起前の和解(即決和解)」、「5.民事調停手続」、「6.少額訴訟」といった手続が準備されています。
ただし、すべての手続が利用できるわけではなく、事件の内容によって利用できない手続もあります。また、裁判所に支払う手数料も変わってきますので、どの手続を利用するかの判断は非常に難しいかと思います。事件の内容をよく吟味する必要があります。

Q2. 訴訟には、一般的にどのような裁判手続があるか教えてください。

1.一般民事訴訟
訴状を裁判所に提出して、相手方からの答弁(反論)を待ちます。答弁がなされた後は、両者の主張が食い違う部分を抽出し、お互い主張に沿った証拠を提出し合うなど、主張と立証を繰り返していく方法です。裁判官に判決を出してもらうのが一般的ですが、途中で和解することも可能です。

2.手形・小切手訴訟
手形・小切手は、スピーディーな決済方法のひとつとして考えられています。その性質を失わないように、手形、小切手の支払等の請求については、一般民事訴訟とは異なり証拠の方法を書証(書面による証拠)に限定した通常訴訟を略式化した訴訟手続きを設けています。

3.支払督促
金銭、その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者に迅速に債務名義を取得させるための手続です。簡単な手続きですが、相手方より督促異議が出されたら、一般の民事訴訟に移行してしまいます。

4.訴え提起前の和解
当事者間で争いの内容が異議なく整理されており、その争いに関する和解がある程度合意されている場合、簡易裁判所に「訴え提起前の和解の申立」を行い、和解調書を作成し、通常の民事裁判と同じ効力を生じさせるための手続です。「争っている内容」と「和解内容」を申立前に当事者間で自主的な合意ができていることがポイントです。

5.民事調停手続
裁判所調停委員の指導のもと当事者の話し合いによって、紛争を解決する手続です。民事調停法には「一般民事調停」、「宅地建物調停」、「農事調停」、「商事調停」、「鉱害調停」、「交通調停」、「公害等調停」等の調停手続が規定されています。

6.少額訴訟
少額の民事紛争につき、短時間かつ最低限度の手続で効率よく紛争解決を図るための手続です。即日判決が原則なので、早期に解決します。ただし、訴額60万円以下の金銭支払請求事件に限るなど制限があります。

Q3. 司法書士に訴訟手続等の裁判所の手続を依頼できますか?

A. 依頼できます。ただし、訴訟の代理人となるには条件があります。司法書士が訴訟の代理人となれるのは、訴額が140万円以下の簡易裁判所が管轄する民事訴訟手続であれば、訴訟代理人として受任できます。また、司法書士であれば誰でも受任できるというわけではなく、認定司法書士といって法務省が行う簡裁訴訟代理等能力認定考査(試験)に合格した司法書士が受任できることになっています。
また、訴額が140万円以上(認定司法書士が訴訟代理人として受任できない事件)であっても、裁判所に提出する書類は作成できます。(この場合は、本人訴訟の扱いとなります)

Q4. 多くの借金を抱え生活がままならい状況なのですが、今後返済できるかどうか不安です。どうしたらよいでしょうか?

A. 債務が支払不能等の状況になった場合、法律を利用して債務整理を行います。債務整理の方法も多岐にわたっています。まず、債権者ごとに話し合いを行い今後の支払方法について合意を行う1.任意整理、あと裁判所の手続による2.破産、3.個人再生、4.特定調停等の方法があります。
債務整理の方法は、債権者の数やご自身の総債務額のみならず、財産、収入、支出、同居人の方の状況など、考慮すべき事項が多くあります。また、消費者金融等から長期の借り入れを行い、返済し続けている場合、過払い金が発生していることもあります。あらゆる点から検討し、債務整理の方法を検討する必要があります。

Q5. 具体的に債務整理の方法を教えてください。

1.任意整理
残債務額と今後の返済方法等を債権者ごとに交渉し、裁判所を介さず債権者と今後の支払い方法について合意し、債務を支払う方法。

2.破産
債務者が支払不能または債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態)にあることが認められると、その債務者の資産を整理換価し換価した財産を債権者に債権額に応じて按分弁済等を行い、その債務者の債務についての責任を免除してもらう手続です。原則は、破産管財人が就任し、債務者の財産、債務額の調査を行い、債務者の財産を処分、換価した後に債権者に配当します(以上を、「破産手続」といいます)。一方、債務者の財産等をもって、破産手続の費用をまかなうことができないと認められた場合は、破産手続を廃止(止める)することができます(これが、よく言う「同時廃止」です)。
ちなみに、個人の破産の場合は、この同時廃止による手続がほとんどです。ただし、不動産を保有していたり、保険の解約返戻金が高額であったり、何らかの財産を有していた場合には、管財事件として処理されます。

3.個人再生
債権者の多数の同意を得て、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画(弁済計画)を定めること等により、債権者と債務者の民事上の債権債務関係を調整する手続です。
破産と違って、債権者の同意が得られれば、住宅などの財産を手放さなくても済む可能性があります。住宅ローンを抱えている債務者には大きなメリットのある手続となるでしょう。
しかし、債権者ごとの弁済方法を決めた再生計画を確実に履行しなくてはならないので、ある程度の安定した弁済資源(収入等)が必要となります。

4.特定調停
支払い不能に陥るおそれのある債務者が負っている金銭債務に係る利害関係を調整する手続です。裁判所の調停委員が関与して今後の支払い方法について債権者と協議する手続きです。