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不動産登記について

Q. 不動産登記とは一体どのようなものですか?

A. 不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産について、過去から現在までの相続や売買、あるいは抵当権等の権利関係の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、その不動産を購入、あるいは、その不動産を担保に融資をしようとする人達が安全に取引できるようにする為の制度です。
例えば、不動産を購入しようとする者は、事前に登記簿の内容を確認することで権利関係を把握し、自己の権利を阻害する他者の権利の有無や、売買対象物件や売主の同一性を確認してから売買取引を行います。

Q. 不動産登記は何のためにするのでしょうか?

A. 不動産登記は国民の権利を広く公示するための制度です。不動産に関し関係者だけが分かっているだけでなく、広く第三者に公示する事により不動産取引の安全と円滑をはかります。
また、不動産登記には自己の権利を第三者に対し主張できる対抗力という効力があります。例えば、不動産の売主が同一不動産をAさんとBさんとに売った場合では、AさんもBさんも自分の所有する不動産だと主張し誰が真の所有者か分かりません。このような場合、先に登記をした方が第三者に対し所有権を主張できます。
また、登記により債権を保全することもでき、金銭を貸す際に不動産を担保とする場合には担保権設定の登記をすることにより、第三者にも公に担保権者であることを公示できますし、最終的にお金を返してくれない場合には不動産を競売し優先的に貸金を回収することもできます。
このように、自分の権利を守ったり、トラブルを未然に防いだりするために登記が必要になります。

Q. 不動産登記は義務なのでしょうか?

A. 表示登記は義務ですが、権利の登記は任意とされています。
表題部について変更がある場合、例えば建物を新築したり取り壊したり、あるいは土地の地目を田から宅地に変更する場合には、登記をすることが義務付けられています。
権利部について変更がある場合、例えば、不動産を相続したり買ったりしても登記をする法的義務はありません。しかし、自分が買い受けた不動産の所有権や、自分が他人に対して有する債権の担保として取得した抵当権等を第三者に主張するためには、登記を備える必要があります。

Q. 登記の内容はどのようにして確認すればよいのでしょうか?

A. 登記の内容は登記簿に記録されています。登記簿は、法務局にて登記簿謄本を取得するか登記簿を閲覧することにより、誰でも確認することができます。なお、現在大半の法務局では、登記簿がコンピューター化されていますので、登記簿謄本は登記事項証明書と呼ばれ、登記簿の閲覧に代え、登記事項要約書という書面が交付されます。

Q. 登記簿の見方を教えてください。

A. 登記簿は、土地であれば一筆ごとに、建物であれば一個ごとに作成されています。
登記簿の構成は、不動産の物理的な状態が登記されている表題部と、権利に関する登記がされている権利部があります。さらに権利部は所有権の登記がされている項目(甲区)、所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされている項目(乙区)があります。
表題部の記録事項には、不動産の所在、地番、地目、地積(土地)、所在、家屋番号、種類、構造、床面積(建物)などが記載され、該当する不動産の物理的現況を表示しています。なお分譲マンションのような区分建物については、表題部が一棟全体を表示した部分と各部屋の専有部分を表示した部分の二つに分かれています。
権利部の甲区には、所有権に関わる事項として、所有権者や差押等が記載され、乙区には、所有権以外に関わる事項として抵当権・賃借権・地役権その他の権利が記載されています。なお、抵当権等が設定されていない不動産では乙区はありません。
抵当権等の権利は同一不動産に複数設定することができますので、乙区にはいくつもの権利が並存することがあります。この場合は原則として登記申請の受付順位番号で優先順位を定めることになりますので、登記申請の受付年月日が早い権利が受付年月日の遅い権利に優先します。
また、抹消された権利は、登記の記載事項に下線が引かれた状態で登記簿上に表示されます。

Q. 登記簿謄本の取り方を教えてください。

A. 登記簿謄本は誰でも『登記印紙』(収入印紙ではありません)で手数料を納付して、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で取得でき、所有者やその他の権利関係を調べることが可能となっています。最近ではコンピューター化された法務局であれば他の管轄の登記簿も取得できるようになりました。
法務局に行くと所定の用紙が置いてありますので、その用紙に不動産の所在を書き込んだうえで、手数料の登記印紙を貼り付けて請求します。この際に注意点として、不動産の所在は、「地番」で示すため、普段使用している住所(「住居表示」と呼ばれています)とは異なる場合があります。このような場合は、法務局に備え付けてある住宅地図や、地番対照表などで地番を検索する必要があります。また、お手元に権利書や固定資産税の納税通知書があればそれで「地番」を確認することもできます。また建物については家屋番号か建物の所有者が予め分かっていないと登記簿謄本が取得できません。
手数料は登記簿の謄本・抄本または登記事項証明書一通につき1,000円です。

Q. 住居表示(住所)と登記で用いられる「地番」の違いについて教えてください。

A. 住居表示とは住所の表し方のひとつで、街をわかりやすくしたり、郵便物を配達しやすくしたりすることを目的とした制度です。市街化が進む地域の場合、例えば「1234番地の56」という住所となれば場所の特定が難しいため、住居表示を実施して、「梅田二丁目5番4号」のように表示し、合理的に住所を定めるようにしています。
不動産の「地番」は登記上その所在や権利の範囲を特定するためにつけられたものですから、同じ場所を指していても、住居表示(住所)とは違う表示となります。法務局は不動産を「地番」で管理していますので、法務局で不動産登記簿謄本を取得する際には、申請書に「地番」を記載しなければなりません。

Q. 分譲マンションのパンフレットと登記簿上の床面積が異なるのですが、なぜですか?

A. 住宅の床面積の測り方には2種類あります。一つは壁心面積、もう一つは内法(うちのり)面積です。分譲マンションのパンフレットに記載されている建物の住戸専用面積は、建築業法上、壁の中心からの面積を測った壁芯計算によるのが原則となっています。しかし、区分建物の登記簿に記載されている建物の床面積については、不動産登記法上、壁の面積を含まない内法計算で登記を行います。
マンションの物件広告やパンフレットに記載される面積は壁心面積で表記されていることが通常ですから、内法計算による登記面積はパンフレットの面積よりも小さくなります。これは面積の測定方法の違いですので問題はありません。

Q. 分譲マンション(区分建物)はどのように登記されるのでしょうか?

A. 区分建物は、専有部分と共用部分に区別されます。専有部分とは、構造上・利用上の独立性を有する部分であり、居住者が専有する部分、例えば、マンション一棟の建物全体のうち、何階の何号室といった形で区切られた室内空間のことです。一方の共用部分とは、専有部分以外の建物の部分をいいますが、構造上・利用上の独立性を有しない部分を法定共有部分といい、エントランスやエレベーター、外廊下などがあげられます。また、構造上は専有部分ですが、規約により共用部分とすることができる部分を規約共有部分といい、例えば、集会室、管理人室、管理事務室、倉庫などがあります。この共有部分についてはマンションの所有者全員の共有に属するため、管理規約が定められたりするなど、規約に従って管理されます。

Q. マンションを購入したのですが、登記簿を見ると「敷地権」と言う記載があります。敷地権とはどのようなものなのでしょうか?

A. 敷地権とは、区分所有建物の敷地に関する権利のことです。マンションのような大規模住宅においては土地の権利関係が複雑化することから、土地の持分と建物の専有部分を一体化して登記することで、登記簿を見やすくしています。この敷地権が設定された区分建物では、敷地権又は専有部分のみを分離して処分することが禁止されます。具体的には敷地権となった土地持分又は専有部分のみを第三者に売却や担保提供することはできません。

Q. 法務局で取得できる図面について教えてください。

A. 
・公図
公図とは、もともと税金を徴収するための基礎資料として明治初期に作成され、税務署に保管されていた図面ですが、固定資産税が地方税となったため、昭和25年に土地台帳とともに登記所に移されました。現在では土地の地番からその位置特定や形状・隣接関係の概要の調査などに用いられます。

・地積測量図
地積測量図とは、土地の登記簿に付随して法務局に備えられている図面で、その土地の形状、地積(面積)と求積方法などが記されたものです。昭和35年の不動産登記法改正により作成が義務付けられましたが、経過措置期間があった関係上、実際には昭和40年頃以降に分筆登記や地積更正登記がなされた土地についてのみ存在します。
権利部の甲区には、所有権に関わる事項として、所有権者や差押等が記載され、乙区には、所有権以外に関わる事項として抵当権・賃借権・地役権その他の権利が記載されています。なお、抵当権等が設定されていない不動産では乙区はありません。

・建物図面
建物図面とは、その建物の敷地と建物の位置関係、各階ごとの形状、寸法、床面積の計算方法とその結果などが表示されている図面を指します。しかし、建物図面はすべての建物に備えられているわけではなく、地域により多少異なりますが、図面に関する規定ができた昭和40年頃以降に新築登記がなされた家であれば建物図面が存在します。

Q. 権利書(登記済証)とは一体どのようなものですか?

A. 権利書とは所有権の移転・保存、抵当権の設定などの登記が完了したときに、その権利を取得したことの証明書として法務局の登記済印が押された登記済証のことをいいます。現在は不動産登記法の改正により、「登記済証(権利書)制度の廃止」及び「登記識別情報制度の導入」が進められており、「オンライン指定」された法務局については登記済証(権利書)に代えて登記識別情報が通知されます。ただし、オンライン未指定庁であれば、依然として従来の登記済証(権利書)が発行されます。
この権利書は、不動産を売却したり担保に差し出したりと、不動産を処分する時に必要となります。また、紛失・盗難・焼失しても再発行されませんので、大切に保管する必要があります。

Q. 登記識別情報とは一体どのようなものですか?

A. 登記識別情報とは12桁のアラビア数字その他符号の組み合わせ(暗証番号)をいい、この12桁の英数字そのものが、従来の権利書に代わるもの、つまり不動産所有者等の権利者であることを証明することになります。登記識別情報の記載内容を知っていることが権利書を持っていることとなりますので、他人に記載内容を盗み見られることが、権利書を盗難されることと近い意味を持ちます。
登記識別情報は12桁の暗証番号の部分にシールを貼った状態で交付されますので、番号を盗み見られないようにするためにシールを剥がさずに保管する必要があります。

Q. 権利書(又は登記識別情報)を紛失してしまった場合どうすればいいのですか?

A. 権利証を紛失しても再発行はされません。ただし権利書がないからといって、権利を失ったり、不動産の処分ができなくなったりするわけではありません。
権利書が盗まれたような場合は、不正登記防止の申出という手続きがあり、法務局に対し紛失した権利書を用いた不正な登記がなされる恐れがある旨を届けておくことができます。
なお、権利書を紛失した場合には下記1~3のいずれかの手続を利用することで通常は権利書を必要とする登記の申請が可能となります。

1.本人確認情報の作成・提供
資格者代理人(司法書士等)が、登記申請に先立って申請人本人と直接面談し、その者が登記申請権限を有する者に相違ないことを確認した上で、その情報を本人確認情報という資料にまとめて、法務局に提出する手続です。面談の際には、運転免許証やパスポート、権利取得時の資料など本人確認の資料を用意して頂く必要があります。

2.公証人による認証
登記申請人が、公証人の面前で登記申請委任状等に署名押印し、登記申請人本人であることの認証を受ける手続です。この公証人の認証を取得するために、公証役場に自ら出向いて頂き、公証人と直接面談して頂く必要があります。

3.事前通知
登記申請にあたり登記識別情報(または登記済証)が提供されず、かつ、本人確認情報の提供や公証人の認証がない場合に、登記官が登記申請人に対して、当該登記申請があった旨および登記申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその申出をすべき旨を通知し(個人の場合は本人限定受取郵便、法人の場合は原則として書留郵便によります。)、この通知に対する申出により登記義務者の本人確認をする手続です。なお、取引のケースによっては、この事前通知を利用できない場合もあります。

Q. 不動産を取引するに当たり何に気をつければよいのでしょうか?

A. まず法務局で取引対象となる物件の調査をします。登記簿を取得し、売買対象物件と現状が違っていないか、売買物件に漏れはないか、対象物件に他人の権利がついていないか、建物の接道を確保しているか等の確認をします。例えば、100平方メートルの土地を買ったつもりだったのに実際登記簿上は99平方メートルしかなかったり、前面道路やゴミステーションに所有権の持分があったのに知らなかったため所有権の移転を受けていなかったり、購入した自宅がすでに他の人から差押えされていた等、極端な例ではありますが、事前の調査を怠ると思いもよらない問題が発生してしまいます。
物件の事前調査をして、差押えや抵当権などがついていたら抹消登記を申請して、買主が負担のない完全な所有権を取得できるようにします。

Q. 不動産登記は司法書士が専門家と聞きましたが、司法書士はどのような業務を行うのか教えてください。

A. 司法書士の主な業務の一つとして、不動産登記の申請代理が挙げられます。不動産登記は不動産の権利関係を公示する大変重要なものですので、その記載は真正なものでなければなりません。このことから、申請手続きには高度な専門知識が要求され、一般の方が自らその手続きを行うことは大きな負担となりますので、司法書士が代理人となり登記申請を行うことで登記の真正を確保し、安全かつ迅速な不動産取引を実現させる働きをしています。

Q. 不動産取引に司法書士が立ち会うのはなぜですか?

A. 不動産取引の決済とは、売主・買主・仲介業者・金融機関など、その取引に関与する人達が集まり必要書面の確認、書面等の受け渡し、代金の授受をすることをいいます。決済では、司法書士が人・物・意志を確認し、資金実行の宣言を行うことではじめて代金が支払われます。
なぜ司法書士の資金実行の宣言によって決済が行われるのでしょう。通常、不動産の売買は代金の支払いと同時に所有権が移転するとされています。しかし、売主、買主の双方が「代金の支払いが先だ」「所有権移転登記が先だ」と言い出したら円滑な不動産取引は到底できません。そこで司法書士が当事者の間に立ち、当事者の意思確認のうえ、権利書などの登記必要書類を責任をもって預かり、売買代金の支払いを確認した上で、確実に所有権移転登記申請をすることにより不動産取引を円滑に進めるため、取引の現場に立ち会っているのです。

Q. 当事者の同一性確認はどのようにしておこなうのですか?

A. 不動産取引において最も重要なことの一つとして、当事者の確認があります。登記簿上の所有者と売買契約を締結した売主が同一人物であるとの確認を怠れば、所有者になりすました者が不動産を勝手に売って、所有者の知らないうちに所有権移転登記がなされてしまうという事態に陥ってしまいます。そのような不正な登記のないように、司法書士はその職責において、当事者に身分証明書の提示を受け、諸般の情報を総合的に判断し、売主に間違いないかを確認しています。

Q. 意思の確認はどうして行うのですか?

A. 不動産取引において、当事者の意思確認は大変重要です。単に「売る意思がある」「買う意思がある」といった確認では十分でなく、当事者が契約内容について誤解をしていないか、取引の始めから最後まで一貫して意思の翻ることはないか、など、その確認は慎重を要します。意思がない、あるいは意思に錯誤があるとき、契約は「無効」となり、当然登記申請もすることはできません。そこで、司法書士が登記申請前に当事者に必ず直接意思確認することで、真正な登記を確保しています。

Q. 夫婦又は親子で共同にて不動産を購入する場合、持分の割合はどのように決めればよいのでしょうか?

A. 数名が共同で不動産を購入する場合、登記簿に各共有者の持分割合を記載する必要があります。この割合は売買代金の出資の割合で決定するのが原則です。
例えば、売価3,000万円の不動産を2名で買い、Aが、1,000万円、Bが、2,000万円負担したとすると、Aの持分は「1/3」Bの持分は「2/3」となります。
この持分割合と出資の割合とが大幅に異なると、異なる部分について贈与があったとみなされ、贈与税が課税される場合がありますので注意が必要です。

Q. 一筆の土地の一部だけを売却できるのでしょうか?

A. 土地はそれぞれ地番ごとに一筆と数えます。一筆の土地の一部を売却することは可能ですが、一筆の土地の一部について、登記をすることは出来ません。この場合は、一筆を二筆以上に分ける分筆登記を事前に行い、分筆登記完了後に所有権移転の登記を行います。

Q. 農地を売買する際の注意点を教えてください。

A. 登記上地目が田又は畑となっている不動産を売買するには、農地法という法律により、その地を管轄する農業委員会又は知事の許可が必要とされています。地目が田又は畑の土地について、売買による所有権移転登記を行う際は、この農地法の許可書を登記申請書に添付して法務局に提出する必要があります。

Q. 売主又は買主が外国人、外国法人の場合はどのようにすればよいのでしょうか?

A. 日本国内の不動産について、外国人又は外国法人が売主や買主となって所有権移転登記をする場合には、当該外国人や外国法人代表者の国籍地の官公署が発行する証明書が必要となります。
具体的には、所有権転登記の際に提出する印鑑証明書や住民票に代え、サイン証明書や在留証明書等の書類が必要となります。なお、日本に居住する外国人については、住民票に代え外国人登録原票記載事項証明書の書類が必要となります。
また、外国人又は外国法人が不動産を購入した場合は、日本銀行を通じて、外国為替および外国貿易法(外為法)による事後報告書の提出が必要となる場合があります。

Q. 不動産の贈与を行った場合はどのようにすればよいのでしょうか?

A. 通常、不動産を贈与した場合、贈与者から受贈者への所有権移転登記を行う必要があります。このとき贈与した不動産の路線価・評価証明書の価額に応じて贈与税がかかることがありますので、贈与を行う前は必ず贈与税額がいくらになるのかの確認しておくべきでしょう。

Q. 夫婦間での贈与には贈与税の特例があると聞きました、内容を教えてください。

A. 夫婦間で不動産を贈与する場合、一定の要件の下で贈与税の配偶者控除の特例という制度があります。
この贈与税の配偶者控除とは、贈与の時点で婚姻期間(婚姻の届出の日から起算)が20年以上経過していること、配偶者からもらった財産が居住用不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭であること等の一定の条件を満たす場合に、贈与税の申告をすれば、贈与税の計算上、贈与を受けた金額から、基礎控除の110万円のほかに最高2,000万円が控除される制度です。
なお、実際の税額のご相談につきましては、税理士にお問い合わせ下さい。

Q. 不動産の贈与を行った場合の贈与税以外の税金について教えてください。

A. 不動産を贈与した場合は、所有権移転登記にかかる登録免許税、不動産取得に伴う不動産取得税、不動取得以降の固定資産税の負担、が贈与税以外にもかかります。

Q. 住所が変わったときは必ず住所変更登記が必要なのですか?

A. 登記簿には住所も記載されていますが、転居するごとに自動的に登記簿上の住所が変更されることはなく、当事者が自ら住所変更の登記の申請をする必要があります。ただし、この登記は義務ではありません。
しかし、住所が変更した際は、早めに変更登記をする方がよいでしょう。なぜなら、登記簿の住所を変更する登記には、登記簿上の住所から現在の住所に移転したことがわかる資料(現在の住民票、住民票の除票、戸籍の附票等)が必要になります。ところが、何度も住所を移転した場合など、沿革を証明する資料の保存期間が切れ、住所の沿革を証明できない場合もあるからです。

Q. ローン返済が終わったときはどうすればよいのでしょうか?

A. ローンを全部返済した場合、金融機関から担保権の抹消登記書類一式を受け取ります。この抹消登記につきましては、登記申請は義務ではありません。ただし、長期間放置していると、金融機関の合併や商号変更が生じたり、また書類を紛失する可能性もありますので、早急に抹消登記を申請しておくことをお勧めします。
抹消登記には、登録免許税という税金と、登記手続費用がかかります。登録免許税は、不動産一つにつき、1,000円です。

Q. 建物を新築、増築したときは登記申請が必要ですか?

A. 建物を新築したときは、1ヶ月以内に表題登記をしなければなりません。また、新たに部屋を増築した場合や、あるいは物置や車庫を建てたような場合でも、新築登記をしたときと同じように1ヵ月以内に表示変更の登記が義務付けられています。建物の場合は、土地に比べて変更することが多く、今まで居宅として使っていたものを改造して店舗にするとか、または一部を取壊して、屋根をトタン屋根から瓦に葺きかえたりした場合でも表示変更の登記が必要になります。
次に建物を増築した際の注意点として、例えば既存の親所有の建物に子が増築資金をだし、リフォーム増築した場合には、持分割合などの権利関係をどうすべきかが問題になります。
親名義のまま放置しておくと、増築部分は子から親に贈与されたものとされ、贈与税が課せられます。贈与税の課税をされないためには親から子への持分移転登記をし、権利関係を親と子の共有にすべきでしょう。このように実体に合った登記をすることが大切です。

Q. 建物を取り壊したときは登記申請が必要ですか?

A. 建物を取り壊した場合、取壊しの日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請する必要があります。これを登記しない場合、建物が存在しないにもかかわらず、登記簿上建物が存在することとなり、登記上好ましくありません。

Q. 登録免許税って何ですか?

A. 新たに不動産を取得した者が自分の権利を明らかにするために、所有権の保存登記や移転登記をする際、権利の登記の利益を受ける者に課税される税金が「登録免許税」です。税率は登記の目的や原因によって定められています。
以下、国税庁 登録免許税の税額表参照

Q. 住宅の取得に関して、登録免許税の軽減が受けられると聞きました。軽減措置にはどのような条件が必要でしょうか?

A. 自己の居住の用に供する家屋について、以下の要件を満たせば市区町村長の証明による住宅用家屋証明書が取得できます。この証明書を登記申請時に添付することで登録免許税の税率が軽減されます。

1.住宅用家屋の所有権保存登記の軽減
個人が平成23年3月31日までの間に新築又は取得した、自己が居住するための床面積50平方メートル以上の新築または未使用家屋であり、取得後1年以内に保存登記をすること。

2.住宅用家屋の所有権移転登記の軽減
個人が平成23年3月31日までの間に取得(売買または競売に限る)した、自己が居住するための床面積50平方メートル以上の新築後25年以内(木造は20年以内)又は一定の耐震基準に適合する住宅用家屋で、取得後1年以内に移転登記をすること。

3.住宅用家屋の抵当権設定登記の軽減
上記1、2の条件を備えている場合、当該住居取得のための住宅ローンの債権を担保するために一定の者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定登記で、新築又は取得後1年以内に設定登記をすること。

Q. 定期借地権とはどのようなものですか?

A. 定期借地権のひとつに、一般定期借地権があります。契約期間を50年以上とし、契約の更新をしないことを公正証書等の書面で約束して土地を賃貸する契約です。この契約を締結することにより、地主、借主双方にメリットがあります。
地主のメリットとしては、従来の賃貸借契約では一旦土地を貸してしまうと借主がなかなか立ち退いてくれないケースが多く、立ち退いてもらうには多大な立退料を要するような場合が多くありました。そこを定期借地契約にすることで、契約で定めた50年以上の期間が経過すると、確実に土地を返してもらえる点がメリットです。
借主側のメリットとしては、土地を購入して家を建てるよりも土地を賃貸することにより安い値段で建物を購入できる点にあります。家を購入して、50年以上の期間使用し、土地のみを返せばよいのです。
この定期借地権も地主と借地人の協力により登記をすることができ、登記をすることにより借地権を第三者に対抗することができるとともに、相続や売買により貸主、借主に変更があった場合でも、新たな貸主、借主は借地権の内容が確認できるので無用な争いを避けることができます。
定期借地権には、一般定期借地権の他にも事業用借地権や、建物譲渡特約付借地権があり、これらもそれぞれ登記することができます。

Q. 定期借家権とはどのようなものですか?

A. 建物の賃貸借においても定期借家契約があります。定期借家契約とは契約で定めた期間の満了により、契約は更新されることなく借家契約が終了する契約です。
従来型の借家契約では、正当な事由がない限り家主から契約更新を拒否することはできず、一旦家を貸してしまうと、期間が満了しても契約更新により、なかなか立ち退いてもらえませんでした。定期借家契約は、公正証書等で契約書を作成し、定期借家である旨を契約時にきちんと書面にて借主に説明することにより、期間満了時に更新がなく契約が終了します。
なお、この定期借家権も借家人と建物所有者の協力があれば登記することができます。