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不動産登記についてQ. 不動産登記とは一体どのようなものですか?A. 不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産について、過去から現在までの相続や売買、あるいは抵当権等の権利関係の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、その不動産を購入、あるいは、その不動産を担保に融資をしようとする人達が安全に取引できるようにする為の制度です。 Q. 不動産登記は何のためにするのでしょうか?A. 不動産登記は国民の権利を広く公示するための制度です。不動産に関し関係者だけが分かっているだけでなく、広く第三者に公示する事により不動産取引の安全と円滑をはかります。 Q. 不動産登記は義務なのでしょうか?A. 表示登記は義務ですが、権利の登記は任意とされています。 Q. 登記の内容はどのようにして確認すればよいのでしょうか?A. 登記の内容は登記簿に記録されています。登記簿は、法務局にて登記簿謄本を取得するか登記簿を閲覧することにより、誰でも確認することができます。なお、現在大半の法務局では、登記簿がコンピューター化されていますので、登記簿謄本は登記事項証明書と呼ばれ、登記簿の閲覧に代え、登記事項要約書という書面が交付されます。 Q. 登記簿の見方を教えてください。A. 登記簿は、土地であれば一筆ごとに、建物であれば一個ごとに作成されています。 Q. 登記簿謄本の取り方を教えてください。A. 登記簿謄本は誰でも『登記印紙』(収入印紙ではありません)で手数料を納付して、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で取得でき、所有者やその他の権利関係を調べることが可能となっています。最近ではコンピューター化された法務局であれば他の管轄の登記簿も取得できるようになりました。 Q. 住居表示(住所)と登記で用いられる「地番」の違いについて教えてください。A. 住居表示とは住所の表し方のひとつで、街をわかりやすくしたり、郵便物を配達しやすくしたりすることを目的とした制度です。市街化が進む地域の場合、例えば「1234番地の56」という住所となれば場所の特定が難しいため、住居表示を実施して、「梅田二丁目5番4号」のように表示し、合理的に住所を定めるようにしています。 Q. 分譲マンションのパンフレットと登記簿上の床面積が異なるのですが、なぜですか?A. 住宅の床面積の測り方には2種類あります。一つは壁心面積、もう一つは内法(うちのり)面積です。分譲マンションのパンフレットに記載されている建物の住戸専用面積は、建築業法上、壁の中心からの面積を測った壁芯計算によるのが原則となっています。しかし、区分建物の登記簿に記載されている建物の床面積については、不動産登記法上、壁の面積を含まない内法計算で登記を行います。 Q. 分譲マンション(区分建物)はどのように登記されるのでしょうか?A. 区分建物は、専有部分と共用部分に区別されます。専有部分とは、構造上・利用上の独立性を有する部分であり、居住者が専有する部分、例えば、マンション一棟の建物全体のうち、何階の何号室といった形で区切られた室内空間のことです。一方の共用部分とは、専有部分以外の建物の部分をいいますが、構造上・利用上の独立性を有しない部分を法定共有部分といい、エントランスやエレベーター、外廊下などがあげられます。また、構造上は専有部分ですが、規約により共用部分とすることができる部分を規約共有部分といい、例えば、集会室、管理人室、管理事務室、倉庫などがあります。この共有部分についてはマンションの所有者全員の共有に属するため、管理規約が定められたりするなど、規約に従って管理されます。 Q. マンションを購入したのですが、登記簿を見ると「敷地権」と言う記載があります。敷地権とはどのようなものなのでしょうか?A. 敷地権とは、区分所有建物の敷地に関する権利のことです。マンションのような大規模住宅においては土地の権利関係が複雑化することから、土地の持分と建物の専有部分を一体化して登記することで、登記簿を見やすくしています。この敷地権が設定された区分建物では、敷地権又は専有部分のみを分離して処分することが禁止されます。具体的には敷地権となった土地持分又は専有部分のみを第三者に売却や担保提供することはできません。 Q. 法務局で取得できる図面について教えてください。A. Q. 権利書(登記済証)とは一体どのようなものですか?A. 権利書とは所有権の移転・保存、抵当権の設定などの登記が完了したときに、その権利を取得したことの証明書として法務局の登記済印が押された登記済証のことをいいます。現在は不動産登記法の改正により、「登記済証(権利書)制度の廃止」及び「登記識別情報制度の導入」が進められており、「オンライン指定」された法務局については登記済証(権利書)に代えて登記識別情報が通知されます。ただし、オンライン未指定庁であれば、依然として従来の登記済証(権利書)が発行されます。 Q. 登記識別情報とは一体どのようなものですか?A. 登記識別情報とは12桁のアラビア数字その他符号の組み合わせ(暗証番号)をいい、この12桁の英数字そのものが、従来の権利書に代わるもの、つまり不動産所有者等の権利者であることを証明することになります。登記識別情報の記載内容を知っていることが権利書を持っていることとなりますので、他人に記載内容を盗み見られることが、権利書を盗難されることと近い意味を持ちます。 Q. 権利書(又は登記識別情報)を紛失してしまった場合どうすればいいのですか?A. 権利証を紛失しても再発行はされません。ただし権利書がないからといって、権利を失ったり、不動産の処分ができなくなったりするわけではありません。 Q. 不動産を取引するに当たり何に気をつければよいのでしょうか?A. まず法務局で取引対象となる物件の調査をします。登記簿を取得し、売買対象物件と現状が違っていないか、売買物件に漏れはないか、対象物件に他人の権利がついていないか、建物の接道を確保しているか等の確認をします。例えば、100平方メートルの土地を買ったつもりだったのに実際登記簿上は99平方メートルしかなかったり、前面道路やゴミステーションに所有権の持分があったのに知らなかったため所有権の移転を受けていなかったり、購入した自宅がすでに他の人から差押えされていた等、極端な例ではありますが、事前の調査を怠ると思いもよらない問題が発生してしまいます。 Q. 不動産登記は司法書士が専門家と聞きましたが、司法書士はどのような業務を行うのか教えてください。A. 司法書士の主な業務の一つとして、不動産登記の申請代理が挙げられます。不動産登記は不動産の権利関係を公示する大変重要なものですので、その記載は真正なものでなければなりません。このことから、申請手続きには高度な専門知識が要求され、一般の方が自らその手続きを行うことは大きな負担となりますので、司法書士が代理人となり登記申請を行うことで登記の真正を確保し、安全かつ迅速な不動産取引を実現させる働きをしています。 Q. 不動産取引に司法書士が立ち会うのはなぜですか?A. 不動産取引の決済とは、売主・買主・仲介業者・金融機関など、その取引に関与する人達が集まり必要書面の確認、書面等の受け渡し、代金の授受をすることをいいます。決済では、司法書士が人・物・意志を確認し、資金実行の宣言を行うことではじめて代金が支払われます。 Q. 当事者の同一性確認はどのようにしておこなうのですか?A. 不動産取引において最も重要なことの一つとして、当事者の確認があります。登記簿上の所有者と売買契約を締結した売主が同一人物であるとの確認を怠れば、所有者になりすました者が不動産を勝手に売って、所有者の知らないうちに所有権移転登記がなされてしまうという事態に陥ってしまいます。そのような不正な登記のないように、司法書士はその職責において、当事者に身分証明書の提示を受け、諸般の情報を総合的に判断し、売主に間違いないかを確認しています。 Q. 意思の確認はどうして行うのですか?A. 不動産取引において、当事者の意思確認は大変重要です。単に「売る意思がある」「買う意思がある」といった確認では十分でなく、当事者が契約内容について誤解をしていないか、取引の始めから最後まで一貫して意思の翻ることはないか、など、その確認は慎重を要します。意思がない、あるいは意思に錯誤があるとき、契約は「無効」となり、当然登記申請もすることはできません。そこで、司法書士が登記申請前に当事者に必ず直接意思確認することで、真正な登記を確保しています。 Q. 夫婦又は親子で共同にて不動産を購入する場合、持分の割合はどのように決めればよいのでしょうか?A. 数名が共同で不動産を購入する場合、登記簿に各共有者の持分割合を記載する必要があります。この割合は売買代金の出資の割合で決定するのが原則です。 Q. 一筆の土地の一部だけを売却できるのでしょうか?A. 土地はそれぞれ地番ごとに一筆と数えます。一筆の土地の一部を売却することは可能ですが、一筆の土地の一部について、登記をすることは出来ません。この場合は、一筆を二筆以上に分ける分筆登記を事前に行い、分筆登記完了後に所有権移転の登記を行います。 Q. 農地を売買する際の注意点を教えてください。A. 登記上地目が田又は畑となっている不動産を売買するには、農地法という法律により、その地を管轄する農業委員会又は知事の許可が必要とされています。地目が田又は畑の土地について、売買による所有権移転登記を行う際は、この農地法の許可書を登記申請書に添付して法務局に提出する必要があります。 Q. 売主又は買主が外国人、外国法人の場合はどのようにすればよいのでしょうか?A. 日本国内の不動産について、外国人又は外国法人が売主や買主となって所有権移転登記をする場合には、当該外国人や外国法人代表者の国籍地の官公署が発行する証明書が必要となります。 Q. 不動産の贈与を行った場合はどのようにすればよいのでしょうか?A. 通常、不動産を贈与した場合、贈与者から受贈者への所有権移転登記を行う必要があります。このとき贈与した不動産の路線価・評価証明書の価額に応じて贈与税がかかることがありますので、贈与を行う前は必ず贈与税額がいくらになるのかの確認しておくべきでしょう。 Q. 夫婦間での贈与には贈与税の特例があると聞きました、内容を教えてください。A. 夫婦間で不動産を贈与する場合、一定の要件の下で贈与税の配偶者控除の特例という制度があります。 Q. 不動産の贈与を行った場合の贈与税以外の税金について教えてください。A. 不動産を贈与した場合は、所有権移転登記にかかる登録免許税、不動産取得に伴う不動産取得税、不動取得以降の固定資産税の負担、が贈与税以外にもかかります。 Q. 住所が変わったときは必ず住所変更登記が必要なのですか?A. 登記簿には住所も記載されていますが、転居するごとに自動的に登記簿上の住所が変更されることはなく、当事者が自ら住所変更の登記の申請をする必要があります。ただし、この登記は義務ではありません。 Q. ローン返済が終わったときはどうすればよいのでしょうか?A. ローンを全部返済した場合、金融機関から担保権の抹消登記書類一式を受け取ります。この抹消登記につきましては、登記申請は義務ではありません。ただし、長期間放置していると、金融機関の合併や商号変更が生じたり、また書類を紛失する可能性もありますので、早急に抹消登記を申請しておくことをお勧めします。 Q. 建物を新築、増築したときは登記申請が必要ですか?A. 建物を新築したときは、1ヶ月以内に表題登記をしなければなりません。また、新たに部屋を増築した場合や、あるいは物置や車庫を建てたような場合でも、新築登記をしたときと同じように1ヵ月以内に表示変更の登記が義務付けられています。建物の場合は、土地に比べて変更することが多く、今まで居宅として使っていたものを改造して店舗にするとか、または一部を取壊して、屋根をトタン屋根から瓦に葺きかえたりした場合でも表示変更の登記が必要になります。 Q. 建物を取り壊したときは登記申請が必要ですか?A. 建物を取り壊した場合、取壊しの日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請する必要があります。これを登記しない場合、建物が存在しないにもかかわらず、登記簿上建物が存在することとなり、登記上好ましくありません。 Q. 登録免許税って何ですか?A. 新たに不動産を取得した者が自分の権利を明らかにするために、所有権の保存登記や移転登記をする際、権利の登記の利益を受ける者に課税される税金が「登録免許税」です。税率は登記の目的や原因によって定められています。 Q. 住宅の取得に関して、登録免許税の軽減が受けられると聞きました。軽減措置にはどのような条件が必要でしょうか?A. 自己の居住の用に供する家屋について、以下の要件を満たせば市区町村長の証明による住宅用家屋証明書が取得できます。この証明書を登記申請時に添付することで登録免許税の税率が軽減されます。 Q. 定期借地権とはどのようなものですか?A. 定期借地権のひとつに、一般定期借地権があります。契約期間を50年以上とし、契約の更新をしないことを公正証書等の書面で約束して土地を賃貸する契約です。この契約を締結することにより、地主、借主双方にメリットがあります。 Q. 定期借家権とはどのようなものですか?A. 建物の賃貸借においても定期借家契約があります。定期借家契約とは契約で定めた期間の満了により、契約は更新されることなく借家契約が終了する契約です。 |